お知らせ
2026年07月22日
【改訂】柔道整復療養費の患者ごとの償還払いへの変更について

当組合は、2025年10月より、一定の条件の患者の方の柔道整復施術(接骨院・整骨院等)療養費の取扱いについて、通常の「受領委任払い」(窓口で自己負担額2~3割の支払い)から「償還払い」(窓口で全額を支払いの上、自己負担額を除いた費用について事後に当組合へ請求)に変更する取扱いをしております。
今般、厚生労働省の定める対象患者の類型が変更となりましたので、2026年7月17日第94回 組合会の決定に基づき、これを変更します。なお、施行は2026年9月1日とします。
詳しくは下記のページをご一読ください。