柔道整復療養費の患者ごとの償還払いへの変更について(2026年改訂)
柔道整復施術(接骨院・整骨院等)療養費については、一定の条件の患者に対しては、[受領委任払い(※1)]から
[償還払い(※2)]へ請求手続きを変更することが可能とされております。
(令和4年3月22日付厚生労働省保険局長 保発0322第4号)
当組合においては、2025 年10 月1 日より本取扱いを導入しておりますが、2026 年7月1日より対象患者の
類型が以下の変更となりましたので、2026年7月17日第94回 組合会の決定に基づき、これを変更します。
なお、施行は2026 年9 月1 日とします(※3)。
※1[受領委任払い]:患者が柔道整復師に委任することにより、窓口にて2~3 割の自己負担で施術が受けられ、
残りの健保組合負担分は当該柔道整復師より保険者(健保組合)に請求を行う取り扱い。
※2[償還払い]:患者は施術所窓口で施術料の全額(10 割)を支払い、保険者へ自己負担分を除いた費用について
別途療養費請求を行う取り扱い。
※3[施行日]:柔道整復師から当健保組合への療養費支給申請書の到着日。実質的に2026年8月以降の施術分か
ら対象。(下記④については2027年1月以降に該当した場合)
柔道整復療養費の適正な審査・決定を目的として、当健保組合「柔道整復療養費における患者ごとの償還払いへの変更に
関する事務要領」に従い、以下【対象患者】のうち【認定基準】に該当した場合は、[償還払い]への変更を実施致します。
【償還払いの対象となる患者】
① 保険者(健保組合)からの施術内容等の照会に対して、回答しない患者(現行どおり)
② 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者(現行どおり)
③ 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(現行どおり)
④ 異なる負傷の同時又は断続的な発生により、結果として施術期間が長く施術部位数が多い患者(2027年1月以
降に適用)(新設)
※現行の類型①「自己施術」と②「自家施術」は療養費の支給対象外であることが通知「「柔道整復師の施術に係る
療養費の算定基準」の一部改正について」(令和8年6月1日付け保発0601 第4号)で明記され、類型からは削
除となりました。
【認定基準】
① 未回答患者への督促通知(1 回目)において回答期限までに回答がなかった場合
② 同一患者において、2以上の施術所から同部位への施術療養費申請が行われた場合
③ 長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となった療養費申請が行われた場合(初検日を含む月以降
5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)
④ 連続する12か月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者の療養費申請が行われ
た場合(2027年1月以降に適用)
添付)
「柔道整復療養費の患者ごとの償還払いへの変更について」
「柔道整復療養費における患者ごとの償還払いへの変更に関する事務要領」