お知らせ
2024年11月28日
【重要】「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」の交付について(12月2日以降に当健保に加入した方向け)

マイナンバー法等の改正に伴い、本年12月2日以降は新たに保険証は発行できません。12月2日以降に当組合の資格を取得した方、または12月1日以前の資格取得であっても手続きが12月2日以降になった方については、資格取得後に以下のいずれかを発行しますので、ご案内申し上げます。

①【資格情報のお知らせ】(素材:紙 / サイズ:はがき大)

対象者 マイナ保険証保有者(不保有者には資格確認書が発行されます)
※ マイナ保険証保有者とは、マイナンバーカードに健康保険資格情報を紐付け(保険証利用登録)されている方または被保険者資格取得届(本人)・被扶養者(異動)届(家族)の「資格確認書の要否」欄で【要】の申請をしていない方、或いは【要】と申請しても、これが正当な発行理由として認められなかった方
内 容 健康保険証記号・番号・枝番、氏名、本人負担割合、資格取得日および保険者名を記載
目 的 (マイナ保険証が利用出来ない場合を含め)健康保険資格情報確認
※ この「お知らせ」単独では 健康保険の適用を受けることはできません(窓口にて本人10割負担となります)
発 行 ・発行に際しての申請は不要(後述の資格認書申請者以外に自動発行します)
・資格取得手続後(当健保組合における書類受領後のオンライン資格確認システムへのデータ登録完了後)3営業日程度
※ 資格確認システムへのデータ登録完了は、当該「お知らせ」の発行を待つことなくご自身でもマイナポータル上で確認が可能です
再発行 紛失等の場合も再発行は致しません
回 収 資格喪失時等無効時の返却・回収は不要です

② 【資格確認書】(素材:プラスティック / サイズ :現行保険証と同じ(カード))

対象者 マイナ保険証不保有者または正当な理由でマイナ保険証を利用できない方
※ 被保険者資格取得届(本人)・被扶養者(異動)届(家族)において資格確認書要否欄及び理由欄の双方にチェックが記されており、発行申請理由がやむを得ないと判断された方
内 容 現行保険証記載事項に加え、有効期限等を記載(サンプルご参照)
目 的 マイナンバーカードを保有しない場合を含め、マイナ保険証を利用出来ない場合の(従来の保険証に代わる)健康保険資格確認手段として医療機関・薬局等窓口にて提示する
発 行 ・被保険者資格取得届(本人)・被扶養者(異動)届(家族)において資格確認書要否欄及び理由欄の双方にチェック、かつ、発行申請理由が[その他]でやむを得ない理由と判断された場合(申請理由[その他]とした場合は、別途詳細を確認の上、発行可否を判断します)
・資格取得手続後(当健保組合における書類受領後のオンライン資格確認システムへのデータ登録完了後)速やかに発行
有効期限 最長で5年間を限度とするも、発行日に限らず一律同一日(2029年10月末頃を目途)を予定
再発行 申請により再発行する(ただし、再発行手数料を徴収)
回 収 資格喪失、有効期限満了、マイナ保険証利用登録等により不要となった資格確認書は、任意継続の方は当組合に直接、それ以外の方は所属事業所経由にて要返却(回収義務は事業所)
手数料 破損・喪失等 保有者側事情に拠り再発行を要する場合は、再発行申請手続きの上、手数料を徴収
※【虚偽・不正確】な理由申告(マイナ保険証保有にも拘わらず不保有と申告等)に拠る確認書発行の場合は、返却・回収すると共に手数料を徴収

以上