お知らせ
2023年12月06日
健康保険加入者の住民票住所の届出必須化について
今般、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 150 号)が令和5年12 月8日から施行され、健康保険の被保険者資格取得届等を提出するにあたっては、被保険者の住所(住民票住所)の記載が必須になります。
これは、健康保険組合が、加入者の個人番号(マイナンバー)について、住所情報を含めた4情報(漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所)を用いて「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」に 照会を行うことで、正確性の確認を行い、正確かつ迅速な資格情報の登録を行うための改正です。但し、海外在住者等、国内に住民票住所がない方については、その旨をお届け頂くこととなります。
当組合の今後の住所の取扱いについて添付にまとめましたので、ご一読の上、適切にご対応頂きますようお願い致します。ご不明点がありましたら、当組合(03-3595-6082 / all@kenpo.jp.kline.com)までお問い合わせ下さい。