保険給付一覧

以下「保険給付一覧」のうち【 付加給付(当組合独自の給付)】は、被保険者(本人)にかかる医療費のみを対象とし、被扶養者(家族)にかかる医療費は対象ではありません。

被保険者(本人)の給付

こんなときに
(給付の種類)
法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気

ケガのとき
業務外の病気やケガで診療をうけたとき 療養の給付
保険証を病院、診療所へ提示して診療を受けると窓口のお支払いが医療費の3割になります。
一部負担還元金として自己負担額から25,000円を控除した額が自動払いにより支給されます(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)。
高額療養費
窓口で支払った自己負担の額がレセプト1件につき自己負担限度額を超えた場合、超えた額を支給します(食費は除く)。
入院時食事療養費
入院したときの食事代について、1食につき定められた患者本人の自己負担額を超えた分を、健保組合が病院へ支払います。
入院時生活療養費
65歳以上の被保険者が療養病床に入院時に食費、居住費を支給します。自己負担があります。
訪問看護療養費
在宅患者(介護保険受給者除く)が医師の指示により訪問看護を受けたとき、その費用の7割を健保組合が負担します。
訪問看護療養費付加金として自己負担額から25,000円を控除した額が自動払いにより支給されます(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)。
療養費(立て替え)払いをするとき 療養費
やむを得ない理由で保険証を使わないで診療を受けたときの医療費、あるいは治療用装具代、コルセット代等は一時自己負担し、健康保険組合に請求して7割の払い戻しを受けられます。
一部負担還元金として自己負担額から25,000円を控除した額が自動払いにより支給されます(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)。
業務外の病気やケガで療養のため会社を休んで給料をもらえないとき 傷病手当金
支給期間:通算して最長で1年6ヵ月間
ただし、はじめの3日間は待期。4日目から支給。
支給額:休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して最長1年6ヵ月間。
移送 患者を移動させたとき 移送費
自力で移動できない患者をやむをえず移送した場合、支払った額の範囲内で支給されます。
出産のとき 女子被保険者が出産をしたとき 出産育児一時金
1児につき、原則500,000円を支給します。
女子被保険者が出産のため会社を休み給料をもらえないとき 出産手当金
支給期間:産前42日(多胎出産は98日)、産後56日計98日(多胎出産の場合は154日)。ただし出産が予定より遅れた場合は、その超えた日数分も支給します。
支給額:休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を最長1年6ヵ月間。
死亡のとき 業務外の原因で死亡したとき 埋葬料(費)
50,000円
退職したとき 傷病手当金をうけとるとき 傷病手当金
退職するとき傷病手当金の支給を受けていた人は、引き続き支給を受けられます(支給開始から通算して最長で1年6ヵ月間)。
退職したあと出産したとき 出産手当金
退職後に出産したときは出産手当金は支給されません。ただし、退職するとき出産手当金をうけていた場合は引き続き支給されます。
退職後死亡したとき 埋葬料(費)
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金・出産手当金をうけている間またはこれらを受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)が支給されます。

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人に適用

被扶養者(家族)の給付

こんなときに
(給付の種類)
法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気

ケガのとき
病気やケガで診療をうけたとき 家族療養費
保険証を病院、診療所へ提示して診療を受けると窓口のお支払いが医療費の3割になります(義務教育就学前の乳幼児は2割)。
家族高額療養費
窓口で支払った自己負担の額がレセプト1件につき自己負担限度額を超えた場合、超えた額を支給します(食費は除く)。
入院時食事療養費
入院したときの食事代について、1食につき定められた患者本人の自己負担額を超えた分を、健保組合が病院へ支払います。
入院時生活療養費
65歳以上の被扶養者が療養病床に入院時に食費、居住費を支給します。自己負担があります。
家族訪問看護療養費
在宅患者(介護保険受給者除く)が医師の指示により訪問看護をうけたとき、その費用の7割を健保組合が負担します。
療養費(立て替え)払いをするとき 第二家族療養費
やむを得ない理由で保険証を使わないで診療を受けたときの医療費、あるいは治療用装具代、コルセット代等は一時自己負担し、健康保険組合に請求して7割の払い戻しを受けられます。
移送 患者を移動させたとき 家族移送費
自力で移動できない患者をやむをえず移送した場合、支払った額の範囲内で支給されます。
出産 被扶養者が出産をしたとき 家族出産育児一時金
1児につき、原則500,000円を支給します。
死亡 死亡したとき 家族埋葬料(費)
50,000円

被保険者(本人)・被扶養者(家族)とも

こんなときに
(給付の種類)
法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気

ケガのとき
合算高額療養費 1ヵ月21,000円以上の医療費(レセプト1件につき)を窓口で支払ったものが複数あるときは、その一部負担金等を世帯で合算して高額療養費の自己負担限度額を超える部分が合算高額療養費として支給されます。

合算高額療養費の支給の基礎となった一部負担金等(高額療養費、公費負担相当額を除く)のうち、被保険者(本人)にかかる分の額から、レセプト1件につき25,000円を控除した額を合算高額療養付加金として自動払いします(100円未満は切り捨て)。

付加給付(当組合独自の給付)は、被保険者(本人)にかかる医療費のみを対象とし、被扶養者(家族)にかかる医療費は対象ではありません。

入院時に自己負担した食事療養費は対象外です。

介護保険対象者 高額介護合算療養費 健康保険の自己負担と介護保険の自己負担額の年間合計額が限度額を超えた場合、被保険者からの請求により超えた額に相当する金額が支給されます。