貸付金
当健保組合には、保健事業の一環として以下の貸付金制度がありますので、詳細についてはそれぞれの項目をクリックして下さい。
高額医療費資金貸付制度
高額療養費は、保険医療機関等からの請求書に基づき支給されることになっていますが、被保険者(本人)・被扶養者(家族)の医療費が高額になり支払いが困難なとき、当座の医療費支払いに充てるため、貸付制度を次の要領で実施しています。
貸付金には利息や手数料は一切不要ですので、希望者はご利用ください。
申込みの方法
提出する書類
- 高額医療費資金貸付申込書
- 保険医療対象点数の内訳のある証明書または領収書
※届出用紙については当健保組合までお問い合わせください。
提出先
事業主を経由して健康保険組合に提出します。
貸付額の決定
- 健康保険組合では、高額医療費資金貸付申込書の内容を審査のうえ、貸付の可否および貸付額を決定し、申込者に通知します。
- 貸付額は、高額療養費の8割を基準として健康保険組合で決めることになっています。
- 貸付の決定通知が届いたら、被保険者は必要事項を記載した指定の借用証書を健康保険組合に提出します。
- 健康保険組合では、書類が提出され次第、直ちに貸付金の支払いをおこないます。
貸付金の返還および精算
- 健康保険組合が高額療養費を決定したときは、貸付金が精算(返還)され、返済完了通知書とともに借用証書が被保険者のもとに返されます。
- 貸付金を精算した残金額は、高額療養費として健康保険組合から支給されることになります。
出産費資金貸付(貸付限度額50万円)
出産育児一時金等の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し付ける制度を利用できます。
貸付対象者
川崎汽船健保の被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込があり、且つ、①出産予定日まで1ヶ月以内の者、または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者、または②妊娠4ヶ月以上の被扶養者を有する者で医療機関に一時的な支払いが必要となった者。
手続き
出産費資金貸付申込書に①母子健康手帳の写し、その他出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類、または②母子手帳の写し、その他妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書。
※届出用紙については当健保組合までお問い合わせください。