現況届の説明に従って、提出する書類をご用意ください。
入社から5日以内
事業所担当者
被扶養者としての認定日は、出生(子の場合に限る)のときは出生日、その他の事由による場合で30日以内に届出のあったときは事由発生日、30日経過以降に届出のあったときは届出書の受付日となります。
原則として添付書類は必要ありません。ただし扶養の異動(扶養する子を配偶者の被扶養者へ異動)については、配偶者の健保へ加入したことがわかる証明が必要です
(取得した資格確認書、資格情報のお知らせ(写し)等)
就職日・事由発生日から速やかに
雇用保険受給資格者証1・2面(写)
(基本手当日額・受給開始日が記載されたページ)
事由発生日から速やかに
死亡診断書(写)等、事由発生日がわかる書類
死亡日翌日