病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
申請書類

☆ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える
支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を
ぜひご利用ください。

健康保険限度額適用認定申請書
提出先

総務・人事担当者

関連情報

☆ マイナンバーカード 「いま」と「これから」 (youtube.com) ☆

https://www.youtube.com/watch?v=N2HIlPjnobY

☆ マイナンバー 制度 「報告」と「対策」 (youtube.com) ☆

https://www.youtube.com/watch?v=cPGseIFiWxc

 

申請書類
傷病手当金請求書
添付資料

各種請求書の続紙

提出先

総務・人事担当者

申請書類
第三者の行為による傷病届(交通事故)
添付資料

■交通事故発生状況報告書
■交通事故調査書
■交通事故証明書
■加害者および加害者が加入している保険会社が当健康保険組合が立て替えて支払った保険療養費全額を治療が終わったときに当健康保険組合に返金する旨の誓約書
■当健康保険組合が被保険者に代わり治療費に関する損害補償請求権の代位取得に関する被保険者の念書

提出期限

できるだけ早く

提出先

総務・人事担当者

注意事項

健康保険組合にまず連絡(その事実、第三者の住所、氏名および疾病または負傷の状況)し、了解をとってください(口頭または電話でも可)。

注意事項

仕事中や通勤途中に負傷したときは、労災保険の適用となり、健康保険証を使って受診することはできません。

「軽いケガだから」、「自分の不注意だから」、「会社に迷惑がかかるから」等の理由で健康保険を使うことのないようご注意ください。

医療機関に「業務(通勤)災害である」旨を申し出てください。受診先が労災指定病院であれば、自己負担なしに受診できます。

それ以外の医療機関の場合、一旦治療費の10割(全額)をご自身で立替払い頂き、事後に労働基準監督署に請求頂くと全額が給付されます。

労災保険事故に該当するにもかかわらず、誤って健康保険を使って受診してしまった場合、精算が必要になりますので、下記いずれかの手続きをとってください。

労災指定病院等で受診した場合

① 医療機関に、健康保険から労災保険に切り替える旨を申し出てください。
② 医療機関の事務手続きが間に合う場合は、お支払済の治療費が払い戻されます。
③ 医療機関を経由し、労働基準監督署宛に「療養(補償)等給付」の請求を行ってください。
④ 当ページ掲載の「労働災害・通勤災害報告書」を、速やかに当健保に提出してください。

 

労災指定病院以外で受診または医療機関から払戻しを受けられない場合 ① 当ページ掲載の「労働災害・通勤災害報告書」を、速やかに当健保に提出してください。
② 当健保が負担している治療費7割相当額を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払ください。
③ 当健保が発行する領収書等を添え、管轄の労働基準監督署に「療養の費用の給付」を請求してください。
④ 労働基準監督署から、医療機関での支払いと当健保への返納の全額が給付されます。
申請書類
労働災害・通勤災害報告書
関連情報

労災保険の適用に関する厚生労働省発行のリーフレットもご一読ください。

お仕事でのケガ等には、労災保険!

申請書類
療養費・家族療養費支給申請書
添付資料

各種請求書の続紙

提出先

総務・人事担当者

支給額

健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額

申請書類
療養費・家族療養費支給申請書
添付資料

各種請求書の続紙

提出先

総務・人事担当者

支給額

基準料金から自己負担分を差し引いた額

申請書類
療養費・家族療養費支給申請書
添付資料

各種請求書の続紙

提出先

総務・人事担当者

支給額

基準料金から自己負担分を差し引いた額

申請書類
療養費・家族療養費支給申請書
添付資料

各種請求書の続紙

提出先

総務・人事担当者

支給額

基準料金から自己負担分を差し引いた額

注意事項

はり・きゅう・マッサージの施術で健康保険を適用するためには、

① 対象として認められている疾病や症状に該当すること
② 施術を受けることについて、保険医(専門医)が「同意書」をもって医療上の必要を認めること

が条件となります。
また、同時に同じ疾病の治療や医療上のマッサージを医療機関で行っている場合は、はり・きゅう・
マッサージは保険適用の対象となりません。
保険適用による施術をお考えの場合、まずは添付リーフレットをご一読頂き、制度をご理解の上、
医療機関で保険医の診察をお受け下さい。

「はり・きゅう・マッサージと健康保険」(健康保険組合連合会リーフレット)

申請書類

前述の通り、はり・きゅう・マッサージの施術への保険適用には条件がありますので、
申請書類をご希望の場合、まずは当組合までご相談下さい。状況をお伺いした上で、
手続方法をご説明します。
(03-3595-6083、kyufu@kenpo.jp.kline.com)

添付資料

各種請求書の続紙
施術の領収書(必ず原本を提出願います)
※はり・きゅう・マッサージにかかる療養費は、ご自身でいったん全額お支払い頂いた上で、申請頂き償還払いとなります。

提出先

総務・人事担当者

支給額

基準料金から自己負担分を差し引いた額

申請書類
海外療養費・家族療養費支給申請書
添付資料

各種請求書の続紙
診療内容明細書
医療費の領収書
各書類の日本語翻訳

提出先

総務・人事担当者

支給額

国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額

関連情報

当健康保険組合では、医療費通知のWebサービスを行っています。詳しくは以下のページをご覧ください。

ユーザーIDとパスワードはご自身で設定頂いていますが、ご不明の場合は当健保へお問い合わせ下さい。

医療費通知のWEB化について

このページのトップへ