※住所変更はWEB届出を行ってください。
保険証
5日以内
総務・人事担当者
住民票謄本/給付金振込申請書
資格喪失日から20日以内
総務・人事担当者
任意継続被保険者の保険料は、退職前の本人負担額と事業主が負担していた額の合算となります。
保険料の基準である標準報酬月額は、退職前のご自身の標準報酬月額と当組合の全ての被保険者の平均の標準報酬月額のうち低い額となります。現在の当組合の平均標準報酬月額は添付をご参照ください。
また、任意継続被保険者の保険料は(※)6カ月分前納頂いており、初回納付額は初月分と9月または3月までの前納分の合算となります。退職時期ごとの具体的な保険料前納額は添付早見表をご参照ください。
(※)制度上は毎月納付・前納6ヵ月・前納12ヵ月の選択肢がありますが、当健保組合では、事務合理化のため、全ての任意継続被保険者の方に【前納6ヵ月】をお願いしています。
☆ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える
支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を
ぜひご利用ください。
総務・人事担当者
☆ マイナンバーカード 「いま」と「これから」 (youtube.com) ☆
https://www.youtube.com/watch?v=N2HIlPjnobY
☆ マイナンバー 制度 「報告」と「対策」 (youtube.com) ☆
https://www.youtube.com/watch?v=cPGseIFiWxc
仕事中や通勤途中に負傷したときは、労災保険の適用となり、健康保険証を使って受診することはできません。
「軽いケガだから」、「自分の不注意だから」、「会社に迷惑がかかるから」等の理由で健康保険を使うことのないようご注意ください。
医療機関に「業務(通勤)災害である」旨を申し出てください。受診先が労災指定病院であれば、自己負担なしに受診できます。
それ以外の医療機関の場合、一旦治療費の10割(全額)をご自身で立替払い頂き、事後に労働基準監督署に請求頂くと全額が給付されます。
労災保険事故に該当するにもかかわらず、誤って健康保険を使って受診してしまった場合、精算が必要になりますので、下記いずれかの手続きをとってください。
労災指定病院等で受診した場合 |
① 医療機関に、健康保険から労災保険に切り替える旨を申し出てください。 |
② 医療機関の事務手続きが間に合う場合は、お支払済の治療費が払い戻されます。 | |
③ 医療機関を経由し、労働基準監督署宛に「療養(補償)等給付」の請求を行ってください。 | |
④ 当ページ掲載の「労働災害・通勤災害報告書」を、速やかに当健保に提出してください。 |
労災指定病院以外で受診または医療機関から払戻しを受けられない場合 | ① 当ページ掲載の「労働災害・通勤災害報告書」を、速やかに当健保に提出してください。 |
② 当健保が負担している治療費7割相当額を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払ください。 | |
③ 当健保が発行する領収書等を添え、管轄の労働基準監督署に「療養の費用の給付」を請求してください。 | |
④ 労働基準監督署から、医療機関での支払いと当健保への返納の全額が給付されます。 |
労災保険の適用に関する厚生労働省発行のリーフレットもご一読ください。
はり・きゅう・マッサージの施術で健康保険を適用するためには、
① 対象として認められている疾病や症状に該当すること
② 施術を受けることについて、保険医(専門医)が「同意書」をもって医療上の必要を認めること
が条件となります。
また、同時に同じ疾病の治療や医療上のマッサージを医療機関で行っている場合は、はり・きゅう・
マッサージは保険適用の対象となりません。
保険適用による施術をお考えの場合、まずは添付リーフレットをご一読頂き、制度をご理解の上、
医療機関で保険医の診察をお受け下さい。
前述の通り、はり・きゅう・マッサージの施術への保険適用には条件がありますので、
申請書類をご希望の場合、まずは当組合までご相談下さい。状況をお伺いした上で、
手続方法をご説明します。
(03-3595-6083、kyufu@kenpo.jp.kline.com)
各種請求書の続紙
施術の領収書(必ず原本を提出願います)
※はり・きゅう・マッサージにかかる療養費は、ご自身でいったん全額お支払い頂いた上で、申請頂き償還払いとなります。
総務・人事担当者
基準料金から自己負担分を差し引いた額
当健康保険組合では、医療費通知のWebサービスを行っています。詳しくは以下のページをご覧ください。
ユーザーIDとパスワードはご自身で設定頂いていますが、ご不明の場合は当健保へお問い合わせ下さい。